決算・申告・書面添付

当事務所は、顧問先企業の経営に役立ち、金融機関や税務当局から高く信頼される決算書と税務申告書の作成を支援するために、「書面添付制度」「中小会計要領」「記帳適時性証明書」を活用しています。     

書面添付の実践

「書面添付制度」とは、税理士が、税理士法第33条の2に基づき、顧問先の税務申告書の提出に際して、自ら「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付する制度です。

この書面添付がされた場合は、税務署が納税者に税務調査の通知をする前に、税理士に意見陳述の機会を与えることとされており、その結果、疑義が解消すれば、税理士に対して「意見聴取結果についてのお知らせ」が発行されます。

この文書は税務調査が省略されることを通知するので、「税務調査省略通知書」とも呼ばれます。       

中小会計要領への準拠性の確保

「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」は、日本商工会議所などが主体となった「中小企業の会計に関する検討会」が策定した会計基準で、平成24年2月に公表されました。

当事務所は、巡回監査において、中小会計要領に準拠した会計処理を指導することを絶対要件としており、TKCシステムではその事実が決算書の個別注記表に明示されます。       

記帳適時性証明書の提供

株式会社TKCでは、TKC会員事務所に対して、法人税の電子申告の完了直後に「記帳適時性証明書」をPDFでオンライン提供しています。

この証明書は、第三者である株式会社TKCが会計帳簿及び決算書並びに法人税申告書の作成に関して、以下の事実を証明するものです。

1.会計帳簿が会社法第432条に基づき、適時に作成されていること

2.TKC会員が毎月企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること

3.決算書は会計帳簿の勘定科目残高と完全に一致しており、別途に作成したものではないこと

4.法人税申告書が決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること