お客様の笑顔を大切にする専門家でありたい 

アットホームな税理士事務所として、鹿児島県薩摩川内市で開業から10年の税理士事務所です。

常にお客様とのコミュニケーションを第一に、専門的な内容も分かりやすい言葉による説明を心がけており、お客様に安心、満足いただけるサービスをご提供します。

お客様の大切な資産を守り、夢の実現を全力で支援する、平野謙二税理士事務所のホームページへお越しくださいましてありがとうございます。


新型コロナウイルスに対する政府支援制度等

新型コロナウイルスへの対策について

1.融資制度

日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」がご利用いただけます。

最近1か月の売上高が前年又は前々年同期に比し5%以上減少している方が対象で、利率は基準利率が適用されますが、融資後3年目までは基準利率-0.9%となり、さらに利子補給もあることから実質無利子となります。当事務所では、固定費(売上の増減に関わらず毎月必ず発生する費用)の3か月~6か月を目安に融資額を検討するよう助言しています。 (受付は令和3年12月末まで)

2.助成金制度

厚生労働省による「小学校休業等対応助成金」

令和2年2月27日から6月30日までの間に、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給とは別に)を取得させた事業主に対し、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額100%(上限8,330円)を助成金として支給する制度です。    (終了しました)

厚生労働省による「雇用調整助成金」

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。令和2年4月1日以降、対象事業主を全業種に拡大し、さらにあらゆる要件を緩和して、より多くの事業主が受給することができるよう拡充されています。     

3.給付金

経済産業省による「持続化給付金」

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金制度です。

給付額は、法人で最大200万円、個人事業者は最大100万円。

支給対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者で、普通法人や個人事業主のみならず、医療法人や農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、幅広く対象とするよう拡充されました。  (終了しました)   

経済産業省による「家賃支援給付金」  

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業所の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。

給付額は、法人で最大600万円、個人事業者は最大300万円。

5月~12月の売上高が、

1カ月で前年同月比▲50%以上または、

連続する3カ月の合計で前年同期比▲30%以上 が対象です。 (終了しました)

4.納税・納付の猶予その他

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長

令和2年4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされました。

振替納税をご利用の方については、口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となります。     

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。

この場合、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するだけでよいとされています。     

厚生年金保険料の免除制度・納付猶予制度

納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができ、これが認められた場合には、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付することができます。

また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。     

     

広く利用できる制度をピックアップしてご紹介しましたが、その他にもこの国難を乗り越えるべく、様々な制度が設けられています。

当ページの「緊急資金繰り対策コーナー」にて数多く紹介されていますので、詳しくはそちらをご覧ください。


当事務所のサービス

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。

これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。

この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

平野謙二税理士事務所が選ばれる5つの理由

当事務所の特長  Feature

当事務所の特長 1

1. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。

当事務所の特長 2

2.「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。

当事務所の特長 3

3. 自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。


NEW お知らせ 

事務所移転について

令和2年12月より、当事務所は業務拡大に伴い

薩摩川内市大小路町から

同市宮崎町へ移転いたしました。  

今後とも格別のお引き立てをいただけますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

また新事務所の紹介などをフェイスブックでおこなっておりますので

是非そちらもご覧ください。

 

住所


〒895-0013

鹿児島県薩摩川内市宮崎町1919-3


電話番号
0996-29-3667(以前と同じ)
FAX番号
0996-29-3622(以前と同じ)
営業時間

平日 9時~17時



2018.11.30
ホームページを公開しました。

トピックス

相続・贈与に関する相談について

平成25年3月の相続税法の改正により、平成27年1月1日以後に人が死亡して財産を相続した場合には、

  • 遺産にかかる基礎控除額5000万円が3000万円に、
  • 相続人一人あたりの控除額1000万円が600万円に

引き下げられました。

この改正により相続税が課税される課税割合はおおむね4%がおおむね6%程度になると見込まれております。

当事務所では将来の相続に備えて、相続税の納付額がどの程度になるのかの試算をいたします。

また、贈与に関しても様々な特例が設けられ、
贈与税の免除規定があります。

このような相談をしたい方はご連絡ください。


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                             イクボス宣言いたしました!!       

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